「スケボーで公道を走れるのか?」 スケートボードと道路交通法について
基本的に「スケボーで公道を走れるのか?」
という疑問があったので調べてみました。
スケートボードは自転車のような車両とは扱いが違います。
構造的にハンドルやブレーキもありませんし、そもそも不安定な乗り物です。
道路交通法ではスケートボードは禁止行為として規制されています。
[道路交通法]
第五章 道路の使用等
第一節 道路における禁止行為等
第76条(禁止行為)
4項3号
交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105&openerCode=1
これに違反をすると5万円以下の罰金に処されます。
ここで問題は「交通のひんぱんな道路」という解釈が曖昧ですが、一般常識的に自動車が常時走っているような道路で、自動車等と並走してスケートボードで走るようなことは出来ないと解釈するのが妥当だと思います。
おそらくほとんどの国道、県道、市道はアウトでしょう。
ただ、こちらのような超ド田舎のほとんど通行する人も見かけないアイ・アム・レジェンド な過疎地では、ある程度許容される所もあるんじゃないか?と思います。
ほとんど人や車の通行がない農道や林道、河川管理用道路なんかは「交通のひんぱんな道路」とは言い難いので、安全に配慮した上でスケボーで走ることはできるかも?しれません。
ただし騒音問題など周りの住民感情というのもあるので、できるだけ専用のパークや類似する公園のような場所で乗るのが適当かと思います。
無用なトラブルがないよう周りに十分配慮して楽しむのがいいようです。
そんなことで、当面は自宅前の庭先か自宅までの私道が練習場になりそうです。
2020年の東京オリンピックからスケートボードも正式なオリンピック競技になることですから、これを機会に練習用のパークの整備や自転車専用レーンのようなゾーンの整理が進めばいいですね。
下手なんで、公道デビューなんて怖くてムリですが・・・w
という疑問があったので調べてみました。
スケートボードは自転車のような車両とは扱いが違います。
構造的にハンドルやブレーキもありませんし、そもそも不安定な乗り物です。
道路交通法ではスケートボードは禁止行為として規制されています。
[道路交通法]
第五章 道路の使用等
第一節 道路における禁止行為等
第76条(禁止行為)
4項3号
交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105&openerCode=1
これに違反をすると5万円以下の罰金に処されます。
ここで問題は「交通のひんぱんな道路」という解釈が曖昧ですが、一般常識的に自動車が常時走っているような道路で、自動車等と並走してスケートボードで走るようなことは出来ないと解釈するのが妥当だと思います。
おそらくほとんどの国道、県道、市道はアウトでしょう。
ただ、こちらのような超ド田舎のほとんど通行する人も見かけないアイ・アム・レジェンド な過疎地では、ある程度許容される所もあるんじゃないか?と思います。
ほとんど人や車の通行がない農道や林道、河川管理用道路なんかは「交通のひんぱんな道路」とは言い難いので、安全に配慮した上でスケボーで走ることはできるかも?しれません。
ただし騒音問題など周りの住民感情というのもあるので、できるだけ専用のパークや類似する公園のような場所で乗るのが適当かと思います。
無用なトラブルがないよう周りに十分配慮して楽しむのがいいようです。
そんなことで、当面は自宅前の庭先か自宅までの私道が練習場になりそうです。
2020年の東京オリンピックからスケートボードも正式なオリンピック競技になることですから、これを機会に練習用のパークの整備や自転車専用レーンのようなゾーンの整理が進めばいいですね。
下手なんで、公道デビューなんて怖くてムリですが・・・w